一般社団法人日本獣医心エコー図学会 会員規約
- (目的)
- 第1条本規程は、日本獣医心エコー図学会(以下「本会」という)の会員種別、入退会および会費等に関する必要な事項を定め、本会が掲げる「獣医領域における心エコー図学の発展と普及を通じて、獣医療の質を高め、より多くの動物のいのちと暮らしを支え、飼い主の皆さまに安心を届ける」という目的の実現に資することを目的とする。
- (会員の種別)
- 第2条本会の会員は、次の各号に該当する個人または団体とする。
- 正会員
獣医師、研究者、教育従事者その他本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人。 - 準会員
愛玩動物看護師、関連領域の専門家や技術者で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人。 - 学生会員
獣医学系の大学や専門学校、関連領域に所属する学生で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人。 - 賛助会員
本会の活動を賛助する団体または個人で、所定の会費を納入した者。 - 名誉会員
本会の発展に著しく貢献し、理事会が推薦・承認した個人。名誉会員となった者は、年会費を免除される場合がある。 - その他
上記に定める以外の会員区分については、必要に応じて理事会の議を経て設けることができる。
- 正会員
- (入会手続)
- 第3条本会に入会しようとする個人または団体は、所定の入会申込書を提出し、入会金および年会費を所定の方法で納入するものとする。
2申請内容を理事会で確認し、承認とする。
3入会日は、入会金および年会費の入金日とする。 - (入会金および年会費)
- 第4条本会に入会する者は、理事会が別に定める入会金を納入しなければならない。
2会員は、理事会が別に定める年会費を1年ごとに納入するものとする。会費は正会員、準会員、学生会員、賛助会員ごとに区分が設けられる場合がある。
3会員から申し出の無い限り、会員資格は自動更新とする。2年目以降の支払いに関しては、クレジットカード決済の場合は決済月もしくは翌月に自動課金となる。口座振込の場合は本会請求書に従うものとする。
4いったん納入された入会金および年会費は、原則として返還しない。なお、第14条で定める資格喪失の場合にも同様とする。 - (会費の納期)
- 第5条年会費は、本会の請求から1か月以内に納入するものとする。
- (会員の権利と義務)
- 第6条会員は、本会の目的達成のために開催される総会、学術集会、セミナー、シンポジウム等へ参加し、意見を述べることができる。
2正会員は総会における議決権を有し、理事および監事の選挙権・被選挙権を有する。
3準会員、学生会員および賛助会員、名誉会員は総会における議決権を有しない。
4会員は、本規程および理事会の定める規定を遵守し、本会の活動に積極的に協力しなければならない。 - (会員名簿)
- 第7条本会は、正会員、準会員、学生会員、賛助会員および名誉会員の情報をそれぞれ会員名簿に登録する。
2会員名簿に登録された個人情報の取り扱いについては、本人の意向を十分に尊重し、適切に管理する。 - (権利の譲渡等の禁止)
- 第8条会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに 対する質権の設定、その他の担保の設定等の行為をしてはならないものとする。
- (変更の届出)
- 第9条会員は、名称、メールアドレス、所属先情報等、登録済みの情報に変更が生じた 場合には、必ず情報修正の手続きを行うものとする。
2会員が前項の手続きを行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本会は、その責任を一切負わないものとする。 - (休会)
- 第10条会員は、海外留学、出産、育児、病気その他やむを得ない事由により、所定の手続きを経て休会を申請することができる。休会が承認された会員は、会員資格が一時停止となり、その期間の会費は免除される場合がある。ただし、休会を申し込んだ年度の会費の返還は行わない。
2理事会が定める休会期間を超えた場合、資格喪失となることがある。 - (復会)
- 第11条休会している会員が復会を希望する場合は、所定の手続きを行い、理事会もしくの承認を得るものとする。必要に応じ、当該年度の年会費を納入する。
- (退会)
- 第12条会員は退会を希望する場合、所定の退会届を提出することで任意に退会できる。なお、未履行の義務を免れることはできず、すでに納入した会費の返還は行わない。
- (除名)
- 第13条会員が次の各号に該当するときは、理事会の決議を経て除名することができる。
- 本会の定款・規定その他の規則に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- その他、除名すべき正当な事由があると理事会が判断したとき。
- (資格喪失)
- 第14条会員は、次の各号に該当するとき、その資格を喪失する。
- 第12条による退会。
- 第13条による除名。
- 会費の滞納など、本会が別に定める理由により、理事会が資格喪失を決定したとき。
- 会員である個人が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
- (再入会)
- 第15条退会または資格喪失した者が、本会に再入会を希望する場合は、第3条の規定に従い新たに手続きを行う。なお、滞納していた会費などがある場合は、その処理方法を理事会で定めるものとする。
- (改廃)
- 第16条本規程の改廃は、理事会(または総会)の決議を経て行う。必要に応じて細則などを設ける場合も同様とする。
- (補則)
- 第17条本規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
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- この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
- 本規程施行前に本会の活動に参加していた個人・団体の会員歴や資格は、理事会の決議をもって適宜取り扱う。
2025年4月25日制定