定款

一般社団法人獣医心エコー図学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条当法人は、一般社団法人日本獣医心エコー図学会と称し、英文(略称)ではJapanese Society of Veterinary Echocardiography(JSVE)と表示する。
(事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条当法人は、獣医心エコー図学の技術および知識の普及と発展を図ることを目的とし、以下の活動を推進する。
  1. 獣医心エコー検査に関する最新の知見、技術、研究成果の収集・発信および教育・研修の実施
  2. 学会発表、論文、講演会、シンポジウム、ワークショップ等の学術集会の開催
  3. 国内外の獣医師、動物看護師、研究者、技術者等との情報交換および国際協力の促進
  4. 獣医循環器診療の向上を通じ、動物医療の発展に寄与する活動の推進
  5. 獣医心エコー図学に関する基準の確立や技術革新の促進、及び関連分野との連携の推進
(公告の方法)
第4条当法人の公告は、電子公告により行う。
2電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機関の設置)
第5条当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
2前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。

第2章 社 員

(入社)
第6条当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退社したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 2年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総社員の同意があったとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、一般法人法上の社員としての地位を失い、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第12条当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第13条社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第14条社員総会は、次の事項について決議する。
  1. 社員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第15条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第20条理事又は社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2前項の社員又は代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、一般法人法施行令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合は、当該社員又は代理人が当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第22条社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席しない社員は、一般法人法に定める電子提供措置事項に基づき作成し、又は社員総会の招集の通知に際し交付された議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権行使)
第23条社員総会に出席しない社員が電磁的方法で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席しない社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供して行う。
2前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第24条社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)
第25条当法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 3名以上
  2. 監事 1名以上
(役員の選任)
第26条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事若しくは監事が欠けた場合又は第25条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第31条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第32条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第33条当法人は役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める該当に要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任額を控除して得た額を限度として免除でききる。

第5章 理事会

(構成)
第34条当法人に理事会を置く。
2理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第35条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職
(招集)
第36条理事会は、会長が招集する。 2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。 3理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第37条理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第38条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす
(報告の省略)
第39条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 2出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第41条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基金

(基金の拠出等)
第42条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。 3基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)
第43条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第46条当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第47条この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第48条当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(委任)
50条この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

  1. 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。
    設立時社員 岩永孝治
    設立時社員 鈴木亮平
    設立時社員 望月庸平
    設立時社員 合屋征二郎
    設立時社員 井坂光宏
    設立時社員 吉田智彦
  2. 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
    設立時理事 岩永孝治 鈴木亮平 望月庸平 合屋征二 吉田智彦
    設立時監事 井坂光宏
    設立時代表理事 岩永孝治
  3. 当法人の最初の事業年度は、本会成立の日から令和8年3月末までとする。
  4. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条第1項の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。
  5. この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

2025年4月1日制定